くらし [年金]年金だより

■年金を受けている方が亡くなったときは…
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

●未支給年金を受け取れる遺族
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)その他(左記以外の3親等内の親族)です。
※未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。

●必要な書類
▽死亡の届出
・年金証書
・死亡の事実を明らかにできる書類(住民票除票、戸籍謄本、死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書のいずれか)

▽未支給年金請求の届出
・亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写しなど)
・生計を同じくしていたことがわかる書類(亡くなった方の住民票の除票および請求する方の世帯全員の住民票の写し)
・受け取りを希望する金融機関の通帳
・亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一関係に関する申立書」

ご不明な点がありましたら下記までお問い合わせください

問合せ:熊本東年金事務所
【電話】096-367-2503