くらし [年金]年金だより

■退職などにより保険料の納付が困難な場合は、免除・納付猶予制度をご利用ください
●知っていますか?国民年金保険料の免除制度
保険料は毎月納めていただきますが、収入の減少や失業等により保険料を納めることが難しくなることもあります。
保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や、障害·死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。
そのような状況を防ぐため、本人からの申請により、保険料が「免除」または「納付猶予」される制度があります。

▽免除(全額免除・一部免除)制度
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料の全額または一部の納付が免除されます。

▽納付猶予制度
50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。

●退職(失業等)により納付が困難な方は、特例免除を申請できます
所得の審査対象となる退職(失業等)された方の前年所得をゼロとして審査します。
失業の事実が確認できる証明書類の写し(雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など)を添付してください。
なお、過去に同一の失業などの理由により免除等を申請し、失業した事実が確認できる証明書類を添付をしたことがある場合は、あらためて添付をする必要はありません。

●令和7年度分の免除・納付猶予制度の申請時期について
令和7年度分(令和7年7月分~令和8年6月分)の保険料の免除・納付猶予の申請は、令和7年7月1日から申請可能です。

●マイナポータルを利用した電子申請で簡単に手続きができます
マイナポータルを利用した電子申請で24時間365日、どこからでも簡単に保険料の免除・納付猶予の申請ができます。マイナンバーカードとその受け取り時に設定したパスワードをご準備いただき、マイナポータルの利用者登録をしてください。利用者登録が完了すると、申請手続きができます。

問合せ:熊本東年金事務所
【電話】096-367-2503