くらし 戦没者等のご遺族の皆さまへ 第十二回特別弔慰金が支給されます

請求期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
支給対象者:令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
支給内容:額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求窓口:住民福祉課 福祉係
留意事項:
・特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った人が責任を持って行うことになります。
・請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

詳しくは、住民福祉課 福祉係にお問い合わせください。

問い合わせ:住民福祉課 福祉係
【電話】0967-67-2702