- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県山都町
- 広報紙名 : 広報やまと 2025年4月号
■令和7年度の後期高齢者医療保険料について
・保険料は被保険者一人ひとりが納めます。
・保険料率は2年ごとに見直され、熊本県内すべての市(区)町村で均一となります。
※合計所得金額が2,400万円超の方は、合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、2,500万円超で基礎控除額が0円となります。
■保険料(均等割額)の軽減について
所得が低い方に対する均等割額の軽減について、次のとおり対象者の範囲が見直されました。
(※1)均等割の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。また、年金所得については高齢者特別控除15万円を控除した額で判定します。
(※2)給与所得者等が2人以上いる世帯については、基礎控除額(43万円)に次の金額が加算されます。
加算額:(給与所得者等の数(※3)-1)×10万円
(※3)「給与所得者等の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超(65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金収入が60万円超)の方の合計人数です。
■後期高齢者医療制度の対象となる方
・75歳以上の方(75歳の誕生日から自動的に加入)
・65歳から75歳未満の方で一定の障がいがある方(町に申請し、広域連合の認定を受けた日から加入)
※生活保護を受けている方及び外国人の方で在留期間が3か月未満である方などは対象になりません。
■後期高齢者医療保険料の納め方
・後期高齢者医療保険料は、特別徴収(年金からの差し引き)または普通徴収(口座振替または納付書)により納めることになります。
・口座振替は登録した預貯金口座から自動的に引き落とすため、納付する手間がなく、納付忘れの心配もありません。ぜひご利用ください。
・後期高齢者医療に加入の方は「医療給付を受ける権利」と同時に「保険料を納める義務」があります。後期高齢者医療制度を支える重要な財源です。納期限までに納付しましょう。
問合:健康ほけん課
【電話】72-1295