くらし 〔村の伝言板〕「盛土規制法」に基づく手続きの要否をご確認ください

■熊本県では、令和7年4月1日(予定)から盛土規制法の運用が始まります
◇盛土等による災害から人命を守るために、県全域を原則規制区域に指定します。

◇令和7年4月1日(予定)から新たに、規制区域内で、一定規模以上の盛土・切土工事や、土砂の仮置きをする場合、事前に許可・届出が必要です。

◇盛土等が行われた土地の所有者等は、その土地を安全な状態に維持する必要があります。土地の安全管理に努めてください。

※土地の所有者等:土地の所有者、管理者、占有者を指します。

■現在着手している工事の手続きは?
運用開始前に造成工事に着手し、運用開始以降も継続して行う盛土・切土工事や土砂の仮置きは、令和7年4月1日(予定)から令和7年4月22日(予定)までの間に、工事内容の届出が必要です。

・県ホームページ ※本紙の二次元コードを読み取りご確認ください。

問い合わせ:
・水上村建設課【電話】44-0315
・熊本県建築課【電話】096-333-2542