くらし 〔村の伝言板〕戸籍に記載する振り仮名の通知が始まります!

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。

※水上村の通知発送は令和7年7月以降を予定しています。
なお、振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPで御案内していますので、御参照ください(本紙の二次元コードを読み取りご確認ください)。

問い合わせ:税務住民課(青木)
【電話】44-0316