くらし 〔議会だより第47号〕水上村議会の志す基本姿勢

■議会基本条例で明文化
◆〔提案者〕杉野 貴文(すぎの たかふみ)議員

▽議会基本条例とは
住民の代表機関であり二元代表制の一翼を担う議会の基本理念、基本方針、執行部との関係性や議会活動の原則など議会の基本姿勢を明文化し定めたものです。
地方公共団体は、国から権限が大きく移行され、地域が抱える人口減少や高齢化といった課題を踏まえつつ、地域の強みや魅力を活かして持続可能な地域社会の実現を目指す地方創生に取り組む中、地方議会が担う役割も大きくなっています。
これに対応するため、水上村議会でも議会基本条例の制定を目指し、議会全員協議会で検討を重ねてきました。

▽条例制定の意義は
議会基本条例は、改選による議員の構成に変更が生じてもその理念を全議員で共有することにより、変わることのない議会の基本姿勢を明らかにします。
村政の意思決定機関としてその権能を最大限に発揮できるよう、自らの果たすべき役割と責務の重要性を改めて認識し、村民の負託に全力で応えていく決意で、水上村議会の志す基本理念及び基本方針を定め、議会の最高規範としてこの条例を制定しました。

水上村議会基本条例は令和7年9月定例会の初日に議員発議で提案し、原案どおり可決しました。

◆条例(一部抜粋)
(議会の活動原則)
第4条 議会は、合議制の意思決定機関として、その役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
(1)公正性及び透明性を確保すること。
(2)村民に対する説明責任を果たすこと。
(3)村民の負託に的確に応える議会の在り方を不断に追求すること。

(議員の活動原則)
第5条 議員は、村民の代表者であることを自覚し、自らの職責を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
(1)村政に関する村民の意思の把握に努めること。
(2)村政の課題並びに政策に関する情報収集及び調査研究に努めること。
(3)自己の資質向上のため、日々の研さんに努めること。