くらし 令和7年度 後期高齢者医療被保険者の人へお知らせ

後期高齢者医療制度は、75歳以上の人が加入する医療制度です。また、65歳以上から75歳未満の人で一定の障害がある人も申請により加入できます。

保険料:
・保険料は被保険者一人一人が納めます。
・保険料率は2年ごとに見直され、県内で均一となります。

◆保険料額の求め方
[均等割額…被保険者1人あたり58,000円]+[所得割額…(総所得金額等-43万円)×10.98%]=[保険料(年間)…年額80万円が上限]
※合計所得金額が2,400万円超の人は、合計所得金額に応じて基礎控除額が少しずつ減少し、2,500万円超で基礎控除額が0円となります。

◆所得が低い人への均等割額軽減(令和7年度改正)
世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額などの合計額

43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)の判定額を超えない世帯
⇒保険料の均等割額を7割軽減

43万円+30万5千円×世帯の被保険者数+10万円×(給与・年金所得者の数-1)の判定額を超えない世帯
⇒保険料の均等割額を5割軽減

43万円+56万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与・年金所得者の数-1)の判定額を超えない世帯
⇒保険料の均等割額を2割軽減

◆後期高齢者医療保険料の納め方
・後期高齢者医療保険に加入の人は「医療給付を受ける権利」と同時に「保険料を納める義務」があります。保険料は、後期高齢者医療制度を支える重要な財源です。納期限までに納付しましょう。
・後期高齢者医療保険料は、特別徴収(年金からの差し引き)または普通徴収(納付書または口座振替)により納めることになります。

○特別徴収の人
年金からの差し引きにより保険料を納めていただきます。特別徴収の対象となる人は自動的に特別徴収になります。(申請は不要)ただし、年度途中で資格を取得した人や、年金の額によっては、普通徴収になります。

○普通徴収の人
納付書または口座振替により保険料を納めていただきます。

・75歳到達や県外から転入などで新たに後期高齢者医療保険へ加入された人は、差し引き開始の手続きのため、初めは普通徴収で納付し、該当される人は一定期間の後、自動的に年金差し引き(特別徴収)に切り替わります。
・口座振替は登録した預貯金口座から自動的に引き落とすため、納付する手間がなく、納付忘れの心配もありません。口座振替への変更は税務住民課までご連絡ください。

問い合わせ:税務住民課 住民保険係
【電話】32-1113