- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県あさぎり町
- 広報紙名 : 広報あさぎり 2025.4月号
■国民健康保険税は資格を得た月から課税されます
就職や退職などによる国民健康保険(国保)の加入や脱退は、必ず14日以内に届出をしてください。
本人ができない場合は家族が代理で届出を行うこともできます。
マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証として登録)を利用されている人も必ず届出が必要です。
▽もしも、加入の届出が遅れたら…
・国保加入の届出が遅れた場合でも、資格を得た月(職場の健康保険をやめた月)までさかのぼって保険税を納めなければなりません。
・過年度にさかのぼる場合は、1回での納付になり、1度に高額の保険税を納めなければならない場合がありますのでご注意ください。
・保険に加入していない間の医療費は全額自己負担になります。
▽もしも、脱退の届出が遅れたら…
・国保の資格があるため、それを使って医療を受けてしまうと、国保が負担した医療費を後で返してもらうことになります。
・ほかの健康保険に加入したとき、国保脱退の届出をしないと資格が加入のままになり、知らずに保険税を二重に支払ってしまうことがあります。
※1 解雇や雇い止めなどで離職された人(非自発的失業者)は、国民健康保険税の負担軽減制度が適用されます。その場合は「雇用保険受給資格者証」または、「雇用保険受給資格通知」が必要です。
問合せ:
健康推進課【電話】45-7216
税務課【電話】45-7212