- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県あさぎり町
- 広報紙名 : 広報あさぎり 2025.4月号
軽自動車税の支払いは納期限までに
ー令和7年度軽自動車税(種別割)の納期限は6月2日(月)ですー
■軽自動車税(種別割)の基準日は4月1日です
軽自動車税(種別割)は町税で、軽四輪、(軽三輪)や、二輪、原動機付自転車、小型特殊自動車などに課税されます。町で課税する軽自動車税(種別割)は、4月1日において町内に主たる定置場のある軽自動車などの所有者(売り主が所有権を留保している場合は使用者)に1年分課税されます。
年度の途中で廃車や名義変更があっても還付はされません。
■抹消登録や移転登録は確実に行いましょう!
軽自動車等を廃車・解体または譲渡等をした場合は、すみやかに廃車手続きまたは名義変更手続きを行ってください。盗難に遭った場合は、警察に盗難届を出して、廃車手続きを行ってください。
廃車手続きまたは名義変更をしないと、使用の有無にかかわらずいつまでも課税されます。
■障がいのある人には減免制度があります
次の要件に該当する人は、軽自動車税(種別割)が減免されます。
申請場所:税務課または各支所
その他:
・身体障害者手帳等の交付を受けている人が自動車などを所有していない場合でも、生計をともにし、障がい者などを常時介護する人が所有する軽自動車なども対象となります。
・減免できる自動車は1人の障がい者につき、普通自動車などを含め「1台」に限られます。
・障がい名が2つ以上の場合は、各々の障がいの程度について等級(程度)が認定されますので、あてはまらない場合があります。
・減免申請は納付書が届いてから行ってください。
申請期限:5月30日(金)まで(期限までに申請しないと減免が受けられませんのでご注意ください)
■令和7年度軽自動車税(種別割)税額表
▽重課税率とは
初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)は、経年重課の税率が適用されます。
令和7年度は、最初の新規検査年が平成24年3月以前の車両が重課税の対象となります。
■令和7年度より軽自動車納税証明書(口座振替の人)の発送を廃止します
▽軽自動車税納付確認システム導入により車検時の納税証明書の提示は原則不要です
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が令和5年1月から運用開始され、車検時に納税証明書がなくても納付情報をオンラインで確認できるようになったため、口座振替により納付されていた人へ送付していた軽自動車税納税証明書の発送を令和7年度より廃止します。
▽車検時に紙の納税証明書が必要な場合
次の場合は、紙の軽自動車税納税証明書が必要となります。
・4月2日以降(賦課期日後)に中古車購入、名義変更、ナンバー変更、定置場変更などを行い、当年度の軽自動車税(種別割)が課税されていない場合
・他市町村への転出直後
・対象車両に過去の未納がある場合
・納付直後で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
⇒納付直後すぐに納税証明書が必要な場合は、納付の事実が確認できる(引き落としが確認できる)通帳などを税務課・総合窓口(本庁舎)、役場各支所にお持ちください。
軽自動車税納税証明書(無料)は引き続き本庁舎(税務課、総合窓口)、役場各支所で発行していますので、必要な場合は申請してください。
※納付書で納付の場合はこれまでと変わらず納税通知書兼車検用納税証明書を証明書としてご使用いただけます。
問合せ:税務課
【電話】45-7212