くらし あなたは大丈夫!? 消費者トラブル注意情報 Vol.146

■定期購入「返品」だけでは解約になりません
◇事例1
ネット広告で見たサプリを注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返した。すると、請求書だけが送られてきた。支払う気はないので放置していたら法律事務所から通知が来た。どうしたらよいか。(70歳代)

◇事例2
SNSの広告を見てお試し商品の美容液を買った。その後同じ商品が届いたが、注文した覚えがないのでその旨と解約希望の書面を同封して返品した。その後も請求書などは届いていたが無視していたところ、法律事務所から最終通告のような封書が届いた。商品が手元にないのに請求されるとは納得がいかない。(70歳代)

◇アドバイス
・低価格やお試しなどを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。
・自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にはならないので注意しましょう。
・ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。また、これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。
・誤認するような表示があった場合などには、申し込みを取り消せる場合があります。困ったときは、中津市消費生活センターにご相談ください。

■今月の消費者問題法律相談(※要事前相談)
多重債務や消費者の契約トラブルなどの相談に弁護士が無料で応じます。
日時:9月24日(水) 13時30分~15時30分
場所:市役所(3階市民安全課にお越しください。)

問合せ:中津市消費生活センター
【電話】22-1120