くらし 65歳以上の人へ 介護保険に関するお知らせ

介護保険料は3年に1回、市町村ごとに算定が行われ、令和6年度~8年度は年額6万8,700円を基準額としています。さらに、世帯員の市民税の課税状況や被保険者本人の所得額によって、13段階に分かれます。

■納入通知書の送付
納入通知書及び納付書を7月中旬に発送します。災害などの特別な事情がなく保険料を滞納すると、滞納期間に応じて介護サービス利用時の自己負担割合が増えたり、一時的に介護給付が差し止めになったりするなどの制限が生じます。保険料は各納期限までに納付してください。

■介護保険料の納め方
第1号被保険者として保険料を納めるのは、65歳の誕生日の前日が属する月からです。
保険料は通常、年金から差し引かれますが、年金の種類や額によって次の2通りに分かれます。

(1)年金から差し引かれる人(特別徴収)
年金収入が年間18万円以上の人です。年6回の年金支払いの際に、介護保険料があらかじめ差し引かれて振り込まれます。

(2)納付書や口座振替で納める人(普通徴収)
4月2日以降に65歳になった人や、年金収入が年間18万円未満の人等、特別徴収の対象にならない人は普通徴収です。7月中旬頃、全8期分を一括同封して発送します。第2期以降分の納付書は大切に保管し、各納期限までに税務課及び各振興局・振興センター、金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリで納付してください。口座振替を希望する人は、各金融機関、郵便局で手続をお願いします(口座振替で納める人は、納付書の同封はありません)。

今年度から口座振替ウェブ申込みができます

■保険料の減免制度
災害等によって被害を受けたり、事業の廃止等で所得が激減したりしたときや、世帯全員の収入と貯えが一定金額に満たないときは、減免を受けられる場合があります。

問合せ:納入通知書・支払方法・減免制度等に関すること税務課市民税係
【電話】22-8396(市役所1階)

■介護サービスの利用者の負担軽減
介護保険制度には、介護保険サービスの利用者が負担しなければならない費用を軽減する制度があります。令和6年度に対象となっていた人には、申請の案内と申請書を送付します。また、既に認定証を持っている人も更新申請が必要です。

▽次の介護サービスにおける居住(滞在)費と食費の負担を軽減します
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護医療院
・短期入所療養介護
・短期入所生活介護

対象者:以下の条件を全て満たす人
・世帯全員が市民税非課税
・世帯が異なる配偶者も市民税非課税
・預貯金等が基準額以下等(年金収入額等によって異なる)
申請に必要なもの:申請書・同意書、通帳等の写し

▽社会福祉法人による介護サービス利用者負担軽減
社会福祉法人等が提供する介護サービスの利用者負担額、居住(滞在・宿泊)費、食費を軽減します。
※詳細は、長寿福祉課介護保険係にお問い合わせください。

■負担割合証の発送
現在発行している負担割合証は、7月31日(木)で有効期限が切れます。7月中旬に、要介護認定者及び総合事業対象者に新しい負担割合証を送付します。

問合せ:介護保険料・介護保険給付・サービスに関すること長寿福祉課介護保険係
【電話】22-8264(市役所1階)