- 発行日 :
- 自治体名 : 大分県日田市
- 広報紙名 : 広報ひた 令和7年7月号
今年度は、令和6年度保険税率(額)を据え置くこととしました。また、国の制度改正に伴う限度額の引き上げ、及び軽減判定所得基準の見直しを下記のとおり行います。なお、子育て世帯の負担軽減のため、昨年度に引き続き、日田市独自の子どもの保険税の減額を実施します。
■国民健康保険税の計算方法
国民健康保険に加入している世帯の所得額や人数などによって、それぞれの率や額で計算された税額の合計額です。
▽令和7年度国民健康保険税の税率(額)
※【 】の額は前年度比の額です。
(年額)
■低所得者の軽減制度
低所得者の国民健康保険税の負担を減らすため、世帯主及びその世帯の国民健康保険加入者の所得の合計額が一定金額以下の場合、その世帯の「均等割額」と「平等割額」が軽減されます。
■子どもの国民健康保険税を減額
国民健康保険加入者のうち、中学生までの保険税均等割額を1人につき2分の1減額します。
国民健康保険税の均等割額は、加入者1人ひとりに定額がかかるもので、収入のない子どもも含め、国民健康保険の加入者数×定額が課税されています。
・子どもに係る1人当たりの均等割額3万3,900円(年間)を2分の1減額
・所得等によって軽減の対象となっている世帯は軽減後の額を2分の1減額
■国民健康保険税の本算定(※1)の納税通知書を送付します
納税通知書及び納付書は、7月中旬に国民健康保険の加入者がいる世帯主宛てに送付します。
※1 今回確定した税率と令和6年中の所得額や国民健康保険に加入している人数などによって、年間の税額を決定するもの
▽納付方法
(1)納付書・口座振替(普通徴収)
年間の税額から仮算定の税額を差し引いて、7月から令和8年3月までの9か月で分割した額を、税務課及び各振興局・振興センター、金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリで納付今年度から口座振替ウェブ申込みができます
(2)公的年金から天引き(特別徴収)
年間の税額から4・6・8月に仮徴収された税額を差し引いた額を、10・12月・令和8年2月の3回に分けて、公的年金から差し引いて納付
▽国民健康保険税の減免
次に該当する場合は、申請によって税額が減免される場合があります。
・災害などによって生活が著しく困難になった人
・令和7年4月以降に、生活保護法による生活扶助を受けている人又はこの状況に準じると認められる人
※倒産や解雇等によって離職した人に対する軽減制度もあります。申請が必要ですので、健康保険課国保・年金係【電話】22-8271にお問い合わせください。
問合せ:税務課市民税係
【電話】22-8396(市役所1階)