- 発行日 :
- 自治体名 : 大分県日田市
- 広報紙名 : 広報ひた 令和7年9月号
8月10日(日)からの大雨によって被害に遭われた市民の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。市では、一日も早く、市民の皆様が元の生活と安心して暮らせるまちを取り戻すために、様々な災害支援に取り組んでいます。
■災害ごみの処理
8月10日(日)からの大雨によって被災し、壊れたり、使用できなくなったりした物品等を、清掃センターで無料で受け入れます。分別をして、清掃センターに持ち込んでください。
受入期限:9月30日(火)
必要書類:り災証明書又は被災証明書
※大雨が原因で壊れたり使用不能となったりした物品等が対象です。災害ごみと一緒に、被災していないごみ等を搬入してくる事例が見受けられます。このような便乗ごみ(被災していない又は以前から壊れていた物品等)の搬入は、災害ごみの処理に支障が生じますので、絶対に行わないでください。
※各証明書の受領前に災害ごみの処理を行いたい場合や受入期限までに災害ごみを持ち込めない場合は、清掃センターにお問い合わせください。
※運搬手段のない人は、「家庭ごみ収集日程表」の裏面の「粗大ごみ」の欄に記載している許可業者にご依頼ください(有料)。
問合せ:清掃センター
【電話】23-0111
■り災証明書の申請手続
り災証明書は、各種の被災者支援制度の適用を受けるために必要な書類の一つで、家屋の被害程度について証明するものです。申請手続を市役所本庁及び各振興局・振興センターの窓口、郵送等で行っています。
受付時間:平日午前8時30分~午後5時
受付場所:税務課資産税係(市役所1階)各振興局・振興センター
必要書類:
(1)窓口受付…申請書、被災写真(可能な限り)、本人確認のできるもの(運転免許証等)
(2)郵送受付…申請書、被災写真(可能な限り)、本人確認のできるもののコピー
※同一世帯でない人による申請の場合は、委任状が必要です。
※現地確認及び証明書の発行は、後日となります。また、災害に係る証明書は、無料で交付します。
※補修を行う前に、被害家屋の写真を撮影しておいてください(浸水の高さ、破損箇所が分かる写真)。
問合せ:税務課資産税係
【電話】22-8206(市役所1階)
■被災証明書の申請手続
被災証明書とは、自然災害による被害の事実を証明するものです(被害の程度を証明するものではありません)。証明書の発行は、原則として、被害を受けた事実に対して、立証、確認できるものについてのみです。
対象:
・動産(家財・車)等
・被害の程度の判定を必要としない住家、非住家
受付時間:平日午前8時30分~午後5時
受付場所:防災・危機管理課(市役所4階)各振興局・振興センター
必要書類:被災証明願、被災状況が確認できる写真、本人確認のできるもの(運転免許証等)
※証明願の確認欄には、被災場所の自治会長の記入と押印が必要です。
※本人又は同一世帯でない人による申請の場合は、委任状が必要です。
※事前に保険会社等に、「被災証明書」が必要か確認した上で申請をお願いします。
問合せ:防災・危機管理課防災・危機管理係
【電話】22-8363(市役所4階)