- 発行日 :
- 自治体名 : 大分県豊後高田市
- 広報紙名 : 市報ぶんごたかだ 令和7年5月号
これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、戸籍法改正により、令和7年5月26日から戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになります。
■戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナを通知原則、戸籍の筆頭者宛てに郵送で通知されます。
※この通知は法律の施行日(令和7年5月26日)以降、順次郵送される予定です。通知書の発送時期は、各市区町村によって異なり、お手元に届くまでに2~3ヵ月程度かかると見込まれます。
※通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
(2)氏名のフリガナの届出
・通知書に記載された氏名の「フリガナが正しい」場合
⇒届出は不要です。
・通知書に記載された氏名の「フリガナが現に使用している読み方と異なる」場合
⇒令和8年5月25日までに届出してください。
※届出は、(1)マイナポータルでのオンライン届出、(2)本籍地の市区町村へ郵送、(3)お住まいの市区町村窓口に届出のいずれかの方法で行うことができます。
(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏名のフリガナが本籍地の市区町村で戸籍に記載されます。
■その他
届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則や罰金はありません。
※本制度について、詳しくは法務省HPをご覧ください。
問合せ:市民課
【電話】25-6157