くらし はかり(計量器)の法定検査を実施します

商品の販売、農水産物の出荷・販売などの『取引』や、学校や病院などでの体重測定などの『証明』のために「はかり(計量器)」を使用している方は、2年に1度の定期検査を受けることが計量法によって義務付けられています。
定期検査が必要な「はかり」をお持ちの方は、必ず検査を受けてください。

■会場

※申し込み等は必要ありません。当日「はかり」を持って、直接会場へお越しください。

問合せ:商工観光課
【電話】25-6219