くらし information おねがい

■10月1日は「土地の日」10月は土地月間です 土地の取引をしたら届け出を!
一定面積以上の土地取引を行った場合、契約締結後2週間以内(契約締結日を含む)に届出が必要です。土地は限られた貴重な資源です。土地施策に対する皆さまのご協力をお願いします。
届出者:土地の取得者(買主)
届出の必要な土地:
・市街化区域…2千平方メートル以上
※杵築市内には市街化区域はありません。
・都市計画区域…5千平方メートル以上
・その他の区域…1万平方メートル以上
届出の必要な取引:売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、共有持分の譲渡など(これらの取引の予約である場合も含みます。)
届出書類:届出書、契約書の写し、位置図、周辺状況図、形状図(字図等)を土地の所在する下記担当課へ提出してください。
届出・問い合わせ先:本庁舎2階 みらい都市創生課 都市計画・施設整備係

問合せ:みらい都市創生課 都市計画・施設整備係
【電話】0978-62-1803