くらし 国民健康保険に加入する皆さまへ 令和7年度 国民健康保険税の改正内容をお知らせします

◆(1)賦課限度額を合計3万円引き上げました
国民健康保険税は、国民健康保険に加入している方全員の前年の所得に基づき、「医療分」「後期支援分」「介護分」を合算して課税します。令和7年度は、医療分と後期支援分の限度額を引き上げました。

◇変更内容
医療分限度額 [変更前]65万円→[変更後〕66万円
後期支援分限度額 [変更前]24万円→[変更後]26万円

◇国民健康保険税の算定方法

※「介護分」は、40歳以上65歳未満の方が対象です。

◆(2)軽減判定所得(所得に応じた軽減制度)を引き上げました
世帯主(擬制世帯主含む)と加入者等の前年の合計所得(総所得金額)が軽減判定所得を下回る世帯については、均等割額と平等割額が軽減されます。令和7年度は、軽減判定所得の計算方法を次のとおり変更しました。
※擬制世帯主・・・世帯主が国保に加入しておらず、家族が国保に加入している世帯のことを擬制世帯といい、国保に加入していない世帯主のことを擬制世帯主といいます。

※「給与所得者等」とは、一定の給与所得者と公的年金等所得者のことです。下線部の加算は、世帯に給与所得者が2人以上いる場合に適用されます。

問い合わせ先:税務課 民税係
【電話】0974-22-3044(内線2104)