- 発行日 :
- 自治体名 : 大分県九重町
- 広報紙名 : 広報ここのえ 令和6年7月号
地方税法施行令の改正により、後期高齢支援金分の課税限度額が22万円から24万円に引き上げられます。
なお、医療給付費分の課税限度額は65万円、介護納付金分の課税限度額は17万円のまま据え置かれますが、40歳から64歳の方で最大106万円の課税額となります。
お問い合わせ:税務課
【電話】0973-76-3803
地方税法施行令の改正により、後期高齢支援金分の課税限度額が22万円から24万円に引き上げられます。
なお、医療給付費分の課税限度額は65万円、介護納付金分の課税限度額は17万円のまま据え置かれますが、40歳から64歳の方で最大106万円の課税額となります。
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