- 発行日 :
- 自治体名 : 宮崎県
- 広報紙名 : 県広報みやざき 令和7年4月号
■令和7年5月1日から盛土などには事前の許可または届出が必要です
宮崎県では令和7年5月1日に県内ほぼ全域を規制区域に指定し、規制を開始しますので、下記に示す規模の盛土などを行う場合は、工事を行う前に許可または届出が必要となります。
◇許可対象
〈土地の形質の変更(盛土・切土)〉
赤文字:宅地造成等工事規制区域
青文字:特定盛土等規制区域
例えば…
・宅地を造成するための盛土・切土
・残土処理場における盛土・切土
・太陽光発電施設の設置のための盛土・切土 など
※「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
〈一時的な土石の堆積〉
例えば…
・土石のストックヤードにおける仮置きなど
◇届出対象
〈特定盛土等規制区域のみ〉
(1)~(7)の赤文字規模のもの
◇前記以外の届出対象
規制区域指定日(令和7年5月1日)に現に赤文字規模の工事を行っている場合は、令和7年5月21日までに県(宮崎市内の盛土などについては宮崎市)に届出が必要です。
◎ルールを守って災害防止!
お問い合わせ:盛土対策課
【電話】0985-33-9263