- 発行日 :
- 自治体名 : 宮崎県都城市
- 広報紙名 : 広報都城 令和6年5月号
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。違反すると処罰されます。また、有権者が寄付を求めることも禁止されています。
■寄付禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう!
お歳暮やお年賀
入学祝・卒業祝
病気見舞い
秘書などが代理で出席する場合の結婚祝い
秘書などが代理で出席する場合の葬式の香典
葬式の花輪・供花
落成式・開店祝いの花輪
町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差し入れ
お祭りへの寄付や差し入れ
地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
※詳しくは、総務省ホームページを確認ください
問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】23-7864