- 発行日 :
- 自治体名 : 宮崎県都城市
- 広報紙名 : 広報都城 令和7年5月号
市では、犯罪などの被害に遭った人やその家族が、一日でも早く平穏な暮らしを取り戻すことができるよう、4月1日に「都城市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
今回は、条例の主な内容などを紹介します。
■条例の主な内容
それぞれの責務:
・市…関係機関などとの連携を図りながら、犯罪被害者などの支援に関する施策を講ずる。
・市民など…市および関係機関などが行う犯罪被害者などの支援に関する施策に協力するよう努める。
・事業者…犯罪被害者などである従業員の就労に関し、十分配慮するよう努める。
支援体制:
・相談および情報の提供
・日常生活などの支援
・居住の安定
・市民などの理解促進 など
※条文など詳しくは、市ホームページを確認ください
■犯罪被害者などへの理解を深めましょう
犯罪の被害者や家族、遺族には直接的被害に加え、次のような問題が降りかかることが少なくありません。
・精神的ショックや体の不調
・医療費の負担や失職、転職などによる経済的困窮
・捜査や裁判の過程における精神的、時間的負担
・無責任なうわさ話やマスコミ取材、報道などの精神的被害 など
社会全体で被害者などの置かれた状況をよく理解し、配慮した対応を心掛けましょう。
総合相談窓口:
・みやざき被害者支援センター 【電話】0985-38-7830
・性暴力被害者支援センターさぽーとねっと宮崎 【電話】0985-38-8300
・都城警察署 【電話】24-0110
問い合わせ:総務課
【電話】23-7183