- 発行日 :
- 自治体名 : 宮崎県都城市
- 広報紙名 : 広報都城 令和7年5月号
■絶対にダメ! 自転車での「ながらスマホ」「酒気帯び運転」
道路交通法の改正により、自転車運転中の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」の罰則が次のとおり強化・新設されました。
○運転中のながらスマホ
罰則の対象に、自転車運転中にスマートフォンなどを手に持って通話する行為および画面を注視する行為が新たに追加されました。
○酒気帯び運転およびほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類や自転車の提供、同乗の行為に対して新たに罰則が設けられました。
自転車は車の仲間です。交通ルールを確認した上で乗車し、マナーを守って安全に利用しましょう。また、交通事故から自身の安全を守るために、ヘルメットは必ず着用しましょう。
問い合わせ:総務課
【電話】23-7183