しごと 事業主の皆さんへ 従業員の個人住民税は特別徴収で納入ください

市と県では、事業主が毎月従業員に支払う給与から、個人住民税(市民税・県民税)を天引きで納入する「特別徴収」を推進しています。

■個人住民税の特別徴収とは
所得税の源泉徴収と同じように、毎月支払う給与から個人住民税を天引きして、事業主が従業員に代わって納入する制度です。

■特別徴収は事業主の義務です
所得税の源泉徴収義務のある事業主は、法律の規定により、原則、個人住民税の特別徴収を行うことが義務付けられていて、市はその事業主を特別徴収義務者として指定します。
市は、毎年5月末までに「特別徴収税額決定通知書」で個人住民税額を事業主にお知らせします。事業主は、給与から天引きした個人住民税を、翌月の10日までに各従業員の住所地の市町村へ納入します。
※税額は、前年の所得などを基に各市町村が算出

■対象となる従業員
前年中に給与の支払いを受けていて、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている従業員が、特別徴収の対象者です。ただし、給与の支払いが不定期であるなどの理由がある場合は、普通徴収(個人納付)で納めることができます。

■従業員のメリット
・1年分の税額を12回(6月から翌年5月まで)に分けて納めるので、1回当たりの納税負担が少ない
・毎月の給与から天引きされるため、納め忘れがない
・納税のために、金融機関などに行く必要がない
※特別徴収の手続きなど詳しくは、市ホームページを確認ください

問い合わせ:市民税課
【電話】23-7169

◆地方税ポータルシステム eLTAX(エルタックス)が便利です
市では、個人住民税の給与支払報告書や特別徴収に係る各種手続きについて、地方税ポータルシステム「eLTAX」を利用した申請書などの受け付けを行っています。ぜひ利用ください。

◇自宅やオフィスで手続き!
窓口に行かなくても8時30分から24時までインターネットで手続きを行うことができます。
※土・日曜日や祝日、年末年始を除く

◇給与支払報告書や源泉徴収票を一括提出!
国や市のそれぞれに提出義務がある給与支払報告書・源泉徴収票を、一括して提出できます。

◇電子納税が便利!
個人住民税(特別徴収分、退職所得分)と法人住民税が電子納税できます。

利用届出の提出など詳しくは、eLTAXホームページを確認ください。また、eLTAXの利用について不明な点などは、eLTAXホームページの「よくある質問」を確認ください。

※スマートフォンからは、利用届出などの手続き、問い合わせフォームやアンケートの利用はできません