- 発行日 :
- 自治体名 : 宮崎県都城市
- 広報紙名 : 広報都城 令和7年10月号
長い間放置された空き家は、衛生環境や景観の悪化など地域課題をもたらしますが、適切に管理・活用すれば資産になり得ます。この機会に空き家と向き合ってみませんか。
■空き家の管理は所有者の責任
空き家の所有者には管理責任があります。適正な管理がなされないまま市の勧告の対象になると、住宅用地特例の適用対象から除外され、翌年の固定資産税が大幅に上がることがあります。日頃から適正管理を心掛けましょう。
※市では、空き家等情報バンク制度を設け、空き家の有効活用を支援しています。詳しくは、市ホームページを確認ください
■私たちがサポートします!
市では、私たち空き家コーディネーターが利活用の可能性がある空き家を掘り起こし、所有者が空き家等情報バンクに登録できるようサポートしています。
空き家の管理や活用にお悩みの人は、空き家相談センターへ気軽に相談ください。
※詳しくは本紙をご覧ください。
■空き家に関する問い合わせ
・登記名義人の確認…宮崎地方法務局都城支局【電話】22-0490
・相続・登記、相続人の調査…宮崎県司法書士会【電話】0985-28-8538
問い合わせ:人口対策課空き家相談センター
【電話】23-8067
