- 発行日 :
- 自治体名 : 宮崎県日南市
- 広報紙名 : 好きです にちなん 2026年1月号
■2月2日までに納めましょう
・市県民税第4期
・国民健康保険税第8期
・介護保険料第8期
・後期高齢者医療保険料第7期
※納税は「口座振替」を利用されると納め忘れがなく「便利で安心」です。
問合せ:納税に関すること…税務課
【電話】31-1122
■し尿くみ取り料金の改定
令和8年4月1日から、10リットル当たり90円(税抜き)の金額に改定されます。
該当されるご家庭への説明は、令和8年3月までに担当許可業者より案内がありますので、ご確認ください。
問合せ:
(有)朝日日南清掃公社【電話】23-3447
(有)落合衛生社【電話】22-2277
■消防職員がサングラスを着用します
1月から消防職員が緊急車両運転中や活動現場において、サングラスを着用します。安全衛生管理や逆光時などの事故防止の観点から着用するものです。ご理解をお願いします。
問合せ:消防本部
【電話】23-7584
■高齢者インフルエンザの定期予防接種はお済みですか
現在市内の指定医療機関で定期予防接種を実施中です。対象年齢の方で希望される方は、1月31日(土)までに接種をお願いします。
対象者:
(1)65歳以上で予防接種を希望される方
(2)60歳〜65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能および免疫の機能に障がいがある方(おおむね身体障害者手帳1級に相当する方で予防接種を希望される方)
※年齢は接種日当日の年齢です。
接種助成回数:1回
接種料金:1400円
※生活保護証明のある方は、無料
必要なもの:本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)、健康手帳、身体障害者手帳の写し(対象者の(2)に該当する方のみ)
※市内の指定医療機関については10月1日号の広報誌または日南市ホームページをご覧ください。指定医療機関の中には、在庫の関係で接種ができない場合もありますので、事前にご確認ください。新型コロナワクチン定期予防接種は2月28日(土)までです。
問合せ:健康増進課
【電話】31-1129
■敷地内の漏水にご注意を!
皆さまには、水道メーターを検針し、検針結果を「ご使用水量等のお知らせ」でお知らせしています。
お知らせのメーター番号の下に[漏水の可能性が有ります]と記載がある場合、メーターの確認をお願いします。
◇メーターの確認方法
水道を使用していない状態で、メーター内にある銀色のパイロットが回転していると漏水です。
漏水の場合は、市指定の水道業者に修理をお願いしてください。
◇長期間、水道を使用しないときは…
長期的に水道を使用しない場合でも、契約期間中は基本料金をお支払いいただくことになります。契約を中止されたい方は、ご使用中止の連絡をお願いします。
問合せ:水道課
【電話】31-1149
■令和8年度個人市民税・県民税(個人住民税)の申告
令和8年度個人住民税の申告受付は、2月2日(月)から行います。
◇申告が必要な方
令和8年1月1日現在、市内に住所がある方で令和7年中の収入状況などが次に該当する方
・営業等、農業、不動産、配当、雑公的年金等を除く)などの収入があった方
・給与所得者または公的年金等所得者で、これ以外に収入があった方
・給与所得者で、勤務先から「給与支払報告書」が市に提出されていない方
・公的年金等所得のみで、各種控除(生命保険や地震保険、扶養、障害者など)の申告をされたい方
・遺族年金や障害年金、雇用保険などの非課税所得のみを受給していた方
・収入がなかった方(市内に住所がある親族の配偶者控除または扶養控除の対象になっている方を除く)
※個人年金やシルバー人材センター配分金なども申告の対象です。
◇申告の必要がない方
・税務署に所得税の確定申告書を提出される方(電子申告を含む)
・給与所得者で、勤務先から「給与支払報告書」が市に提出されている方
・公的年金等所得のみで、各種控除の申告が必要でない方
・収入がなかった方のうち、市内に住所がある親族の配偶者控除または扶養控除の対象になっている方
◇申告に必要なもの
ア 本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、顔写真付きの身分証明書など
※顔写真なしの公的証明書(資格確認書、住民票の写し、年金手帳など)の場合は2点必要です。
イ 収入金額や必要経費などを証明できるもの
・給与所得者や公的年金受給者は、源泉徴収票または給与支払者の証明書など
・営業等および不動産所得者は、帳簿書類(帳簿、領収書等)、収支内訳書
・農業所得者は、出荷証明書、帳簿書類(帳簿、領収書等、取引実績表)、通帳、収支内訳書
ウ 所得から控除する額が確認できるもの
・社会保険料(国民年金、国保、後期高齢者医療、介護保険、任意継続保険など)の領収書や証明書
・生命保険料(一般、介護医療、個人年金)や地震保険料(旧長期損害保険料を含む)の控除証明書
・障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など
・医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書(領収書や医療費通知書、高額医療や医療保険などの補てん金が確認できる書類を基に、あらかじめ作成されたもの)
※医療費控除の明細書を作成することが難しい場合は、医療費を個人ごとに仕分けし、それぞれ入院、通院の別に集計をお願いします。補てん金も医療費と同じ要領で集計が必要です。
・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は、従来の医療費控除との選択適用(いずれか一方を選択)となります。選択する場合、医薬品の領収書と健康管理の取り組みが分かるものが必要です。
・寄附金税額控除を受ける方は、寄附金受領証明書など
問合せ:税務課
【電話】31-1121
