- 発行日 :
- 自治体名 : 宮崎県日向市
- 広報紙名 : 広報ひゅうが 令和7年12月号 No.847
◆5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金
処理できないごみを出したり、山林や道路にみだりにごみを投棄する行為は、適正なごみ処理を妨げる悪質な不法行為です。
米の山周辺の道路や山林、広域農道その他交通量の少ない場所への不法投棄が後を絶たないため、市では、不法投棄されたごみから排出者を調査しています。昨年は、日向警察署が監視カメラに映った排出者を処分した事例があります。
◆民有地の不法投棄は所有者責任
民有地内に廃棄物が捨てられた場合、土地の所有者等が処理しなければなりません。不法投棄を防ぐには、所有地の管理を徹底し、投棄されにくい環境を保つことも重要な予防策になります。
◆不法投棄の情報提供をお願いします。
不法投棄の現場を発見した場合は速やかに環境政策課にご連絡ください。
市では定期的なパトロールや看板啓発、監視カメラの設置に取り組んでいます。日向警察署と連携し、厳しく対応するための体制づくりを進めます。
悪質な不法投棄を取り締まるため、ご協力をお願いします。
問い合わせ:環境政策課資源循環推進係
【電話】53・2256
