- 発行日 :
- 自治体名 : 宮崎県日向市
- 広報紙名 : 広報ひゅうが 令和7年1月号 No.836
◆令和7年5月1日からほぼ全域が規制区域に
宮崎県では令和7年5月1日に県内のほぼ全域を規制区域に指定し、規制を開始しますので、下記に示す規模の盛土等を行う場合は、工事を行う前に許可または届出が必要となります。
◇許可対象
黒文字:宅地造成等工事規制区域
青文字:特定盛土等規制区域
(土地の形質の変更(盛土・切土))
例えば…
・宅地を造成するための盛土・切土
・残土処分場における盛土・切土
・太陽光発電施設の設置のための盛土・切土 など
※イメージ図は本紙をご覧ください。
※「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
(一時的な土石の堆積)
例えば…
・土石のストックヤードにおける仮置き など
◇届出対象
(特定盛土等規制区域のみ)(1)~(7)の「黒文字」規模のもの
◇前記以外の届出対象
規制区域指定日(令和7年5月1日)に現に「黒文字」規模の工事を行っている場合は、令和7年5月21日までに県(宮崎市については宮崎市)に届出が必要です。
問い合わせ:宮崎県 県土整備部 技術企画課 技術調整担当
【電話】0985・26・7178