くらし 市職員の公金の横領について

このたび、職員が公金横領(着服)という重大な不祥事を起こし、市民の皆様の市政に対する信頼を著しく損ねる事態となったことに対し、心より深くおわび申し上げます。公金横領(着服)は、市民の皆様の信頼を裏切る極めて重大な背任であり、公務員として許されない非違行為です。本事案が発生したことは誠に遺憾であり、市長として重く受け止め、その責任を痛感しております。
なお、関係職員につきましては、免職等の懲戒処分を行ったところですが、公金等の取り扱いについては、「公金等取扱基本方針」に基づく確認作業を厳格化し、現金等の管理体制とチェック機能の強化を図るなど、不祥事の再発防止に全力で取り組んでまいります。
今後は、二度とこのような不祥事を起こすことがないよう、職員一丸となり、公務員としての倫理確立、綱紀粛正、服務規律の徹底を図り、市民の皆様の信頼回復に向けて市役所全体で全力を尽くしてまいります。

えびの市長 中山義彦

■事案の概要
令和7年9月8日(月)から11月6日(木)までの間に、市民等から受領した火葬料等42件、合計1,007,000円を横領(着服)し、クレジットカードの未払い金への充当や生活費・遊興費に充てたもの

■処分の内容
(1)対象者…市民環境課主事22歳
(2)処分年月日…令和7年11月20日
(3)処分内容…免職
(4)処分理由…法令等に違反するとともに、全体の奉仕者としての信用を著しく失墜させたため
(5)管理監督者への措置
・市民環境課長53歳 戒告
・市民環境課長補佐兼係長51歳 戒告

■その他
・横領(着服)金については、11月11日(火)に市に全額返金されています。

■事案の発生原因と対策
事案が発覚して以降、市民環境課では次のとおり再発防止策を講じています。

▽問題点と再発防止策
(1)火葬料等の保管の際における確認が不十分であった。
[対策]申請書や納付書、現金を日次で突合し、現金は、課長、課長不在時は課長補佐(以下「監督者等」という。)が施錠保管する。業務終了後は、監督者等が書庫内に保管する。

(2)火葬料等の受領から金融機関への入金まで確認が不十分であった。
[対策]全ての公金を受領した翌日までに金融機関に入金する。また、現金の持ち出しは、監督者等の管理下で行う。

(3)金融機関に入金した後の確認が不十分であった。
[対策]財務会計システムでの入金確認を、月次から日次に改め、監督者等を含めて確実に入金したか確認する。

問い合わせ先:市総務課
【電話】35-3711(課直通)