くらし 指宿市長選挙・ 指宿市議会議員選挙

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投票日:1月25日(日)7時~18時
告示日:1月18日(日)

■投票できる人
年齢:平成20年1月26日までに生まれた人
住所:令和7年10月17日以前から指宿市に居住し住民登録をしている人
持参する物:投票所入場券

■投票できない人
(1)市外に転出した人
(2)他の市町村から転入した人で、令和7年10月18日以降に住民登録の届け出をした人(3カ月の住所要件を満たしていないため投票不可)
(3)拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの人
(4)法律の定めによる選挙で拘禁刑以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の人 など

◇期日前投票
投票日に投票所に行けない人は、期日前投票ができます。期日前投票をする場合は、投票所入場券を持参してください。
場所:指宿・山川・開聞庁舎
※期日前投票は市内3カ所どの庁舎でも投票できます。
期間:1月19日(月)~1月24日(土)
時間:8時30分~20時

◇選挙人名簿閲覧
日時:1月18日(日)8時30分~17時
場所:選挙管理委員会事務局

◇市内転居者の投票
市内転居した人で、1月6日(火)までに異動届を提出した人は新住所地で、それ以降に提出した人は、前住所地の投票所で投票日は投票することになります。

◇郵便などによる不在者投票
身体に障害のある人は、その障害の程度によっては郵便等投票証明書の交付を受けることにより、選挙管理委員会に投票用紙を請求できます。まだ証明書の交付を受けていない人は、至急手続きを済ませてください。すでに証明書が交付され、期限の切れていない人には、請求用紙を発送します。
請求期限:1月21日(水)
必要な物:郵便等投票証明書
※郵便などにより不在者投票をする場合は事前に証明書の交付を受ける必要があります。希望する場合は至急手続きをしてください。
その他:
・入場券をなくしたり届かなかったりした場合でも本市の選挙人名簿に登録されていれば投票できます
・身体の故障その他の事由により自ら筆記できない人は代理(代筆)投票の制度もあります。投票の秘密は守られます

問合せ:選挙管理委員会事務局