くらし 指宿市人事行政の運営等の状況(3)

■4 職員の勤務時間とその他の勤務条件の状況
(1)勤務時間

(2)休暇制度

※上記以外に病気休暇・特別休暇などがあります。

■5 職員の休業に関する状況

■6 職員の分限と懲戒処分の状況
(令和6年4月1日~令和7年3月31日)

■7 職員の服務の状況
地方公務員法第30条の規定により、職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならないとされています。
この服務の根本基準を実行するために職員には地方公務員法の規定により次のような職務上の義務があります。
法令及び上司の職務上の命令に従う義務・信用失墜行為の禁止・秘密を守る義務・職務に専念する義務・政治的行為等の制限・争議行為等の禁止・営利企業等の従事制限

■8 職員の退職管理の状況
市は、営利企業などに再就職した元職員に対し、離職前5年間の職務に属する契約などの事務に関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、またはしないように現職職員に働きかけることなどを禁止しています。
また、管理監督の地位にあった元職員が、離職後2年間、営利企業などに再就職した場合は離職した際の任命権者に再就職情報を届け出るよう義務付けています。

■9 職員の研修
(令和6年4月1日~令和7年3月31日)

■10 職員の福祉と利益の保護
(令和6年4月1日~令和7年3月31日

(1)職員の健康診断

(2)公務災害補償の状況

■11 障害者である職員の任免に関する状況
(令和6年4月1日~令和7年3月31日)

※法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数は会計年度任用職員も含んでおり、短時間勤務職員(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の職員)については、1人の任用をもって0.5人と計算しています(週の所定労働時間が20時間未満勤務の職員は算定対象外)。
※障害者数は重度心身障害者については1人を2人に相当するものとして計算し、短時間勤務職員を0.5人に相当するものとして計算しています。

■12 その他
(1)勤務条件に関する措置の状況 なし
(2)不利益処分に関する審査請求の状況 なし

問合せ:人事秘書課職員厚生係