くらし 知っ得!シリーズ年金

■障害年金について
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

■年金請求書提出までの流れ
(1)制度の説明と病歴の確認
≪ご用意いただくもの≫
・一番初めに診療を受けた医療機関で発行してもらった「受診状況等証明書」。
※発行費用はご自身負担となります。
・病歴・就労状況等申立書の記入。
(2)初診日と納付状況の確認、障害認定日の確認と必要書類の準備
≪ご用意いただくもの≫
・医療機関にて「診断書」の記入・証明を受ける。
・その他、住民票等の職員から案内された必要書類。
(3)年金請求書と必要書類の提出
(4)審査結果の通知
・請求書の提出から3か月程度で届きます。
・詳細な障害の状態を確認する必要がある場合等には、通常より審査に時間を要することがあります。

問合せ先:
鹿児島北年金事務所【電話】099-225-5311
市役所健康保険課国保年金係【電話】22-1111内線305