- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県垂水市
- 広報紙名 : 広報たるみず 令和7年9月号
重度の身体障害者、知的障害者及び精神障害者の方が、各種健康保険法による医療を受けた場合や、処方箋により調剤薬局で薬を処方された場合、その自己負担額について、自身で支払われた後、払い戻しを受けることができます。
■対象者
対象となる方は事前に登録申請手続きが必要です。
※障害者手帳交付時に行っております。
・身体障害者手帳1・2級をお持ちの方
・知能指数が35以下と判定された方(療育手帳A1、A2程度)
・身体障害者手帳3級をお持ちの方で知能指数が50以下(療育手帳B1程度)と判定された方
・精神障害者福祉手帳1級をお持ちの方(通院分に限ります)
※ただし、所得制限により対象外となる場合があります。
■申請手続き
医療機関・薬局を受診された際に窓口にて1か月に1回、受給資格者証をご提示ください。医療機関・薬局から鹿児島県国民健康保険団体連合会を経由して市町村へ診療データが送付され、そのデータに基づき助成を行います。
※振込日は最短で診療月から2か月後の26日です。
○次の場合は、福祉課へ領収書(証明書)をご提出ください。
・医療機関等の窓口で1か月に1回、受給資格者証を提示しなかった場合
・県外の医療機関を受診した場合
・県医師会等に加入していない医療機関を受診した場合(市町村が個別で自動償還払いの契約をしている医療機関は除きます。)
・保険適用の医療用装具を作製した場合
・令和6年6月末までに受診された医療費
○次の場合は助成対象外となります。
・診断書代や入院時の食事代等、保険診療外のもの
・介護保険法によるサービスに係る自己負担額
・各種健康保険法による「附加給付」や「高額療養費」
■受給資格者証について
・有効期間は毎年10月1日から9月30日です。
・毎年9月中に所得確認を行い、所得制限内の方に新しい受給資格者証を送付します。
・所得制限を超過している方には非該当通知を送付します。
問合せ:福祉課障害福祉係
【電話】内線127