- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県垂水市
- 広報紙名 : 広報たるみず 令和7年11月号
■ゴミステーションへのごみの出し方
ゴミステーションへ設置してあるコンテナへは決められた種類のごみのみを搬出するようにしてください。
例:金属製品のコンテナへ陶器類やガラス等を入れないようにしてください
問い合わせ先:生活環境課環境衛生係
【電話】0994-32-1297
■『女性の人権ホットライン』は『みんなの人権110番』へ統合されました
昨年度まで配偶者等からの暴力、セクシュアル・ハラスメント等女性をめぐる様々な人権問題の解決を図ることを目的として、毎年11月に『女性の人権ホットライン』強化週間が実施されていましたが、令和7年10月1日に『女性の人権ホットライン』が『みんなの人権110番』に統合されたことに伴い廃止されました。
これまで同様、女性の人権問題に関する相談は受け付けております。一人で悩まず、遠慮なくご相談ください。
相談先:『みんなの人権110番』
【電話】0570-003-110
を入力後、自動音声ガイダンスに従い、1番を押すと女性の人権問題に関する相談が可能です。
時間:平日の8時30分~17時15分
問い合わせ先:鹿児島地方法務局人権擁護課
【電話】099-219-2170
■鹿児島県地域若者サポートステーション
地域若者サポートステーション(サポステ)は、働く一歩を踏み出したい15歳~49歳までの方たちとじっくり向き合い、『職場定着するまで』を全面的にバックアップする厚生労働省委託の機関です。
窓口所在地・開所日時:
※要予約
(1)鹿児島県地域若者サポートステーション
住所:鹿児島市中町7-1コアナ天文館2階
【電話】099-208-0870
開所日時:9時15分~18時(祝日除く、月曜日~金曜日)
(2)霧島・大隅地域常設サテライト
住所:霧島市国分中央3-44-36 霧島商工会議所2階
【電話】0995-57-6266
開所日時:8時30分~17時15分(祝日除く、月曜日~金曜日)
問い合わせ先:県地域若者サポートステーション
【電話】099-208-0870
■11月はエコドライブ推進月間
政府では、行楽シーズンであり自動車に乗る機会が多くなる毎年11月を『エコドライブ推進月間』とし、環境にやさしい自動車の使用を呼びかけています。
『エコドライブ』とは、燃料消費量やCO2排出量を減らし、地球温暖化防止につなげる『運転技術』や『心がけ』であり誰にでも今すぐ始めることができるアクションです。できることから始めてみましょう。
問い合わせ先:生活環境課環境衛生係
【電話】0994-32-1297
■11月は不法投棄防止強化月間
鹿児島県では、産業廃棄物の不法投棄等の根絶を図るため、毎年11月を『不法投棄防止強化月間』と定めています。期間中は、不法投棄防止の啓発活動や不法投棄防止パトロール等を強化しています。
不法投棄は重大な犯罪です。5年以下の懲役、1000万円以下の罰金またはこの両方が科せられます。
この機会に一人ひとりが、『不法投棄をしない。させない。見つけたらすぐ電話を』という意識を持ち、不法投棄のない住みよい地域をつくりましょう。
○産業廃棄物の不法投棄を発見したら
大隅地域振興局保健福祉環境部【電話】0994-52-2113
県庁廃棄物・リサイクル対策課【電話】099-286-3810
問い合わせ先:生活環境課環境衛生係
【電話】0994-32-1297
■秋の火災予防運動
11月9日から15日まで全国一斉に秋の火災予防運動が行われます。
空気が乾燥し、火災の起こりやすい季節です。火の取扱いには十分注意してください。また、火災による逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報器を設置しましょう。
問い合わせ先:消防本部予防係
【電話】内線119
■労働保険の加入はお済ですか
11月は『労働保険未手続事業一掃強化期間』です。ひとりでも労働者を雇用している事業主は、労働保険(労災・雇用保険)に加入する必要があります。
○労働保険とは
労働者の業務中または通勤時の災害に対し、雇用保険は、労働者が失業した、または育児休業や介護休業により賃金が低下した場合等に必要な給付等を行います。また、事業所向けには各種助成金の支給を行います。
※お手続きがお済みでない事業主の方は、労働局あるいは最寄りの労働基準監督署、ハローワークへご相談ください。
問い合わせ先:
鹿児島労働局労働保険徴収室【電話】099-223-8276
鹿屋労働基準監督署【電話】0994–43-3385
鹿屋公共職業安定所【電話】0994–42-4135
■鹿児島県最低賃金が時間額『1026円』に改正されました
鹿児島県最低賃金が、令和7年11月1日から時間額『1026円』に改正されました。
この最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどのすべての労働者に適用されます。使用者は、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
また、特定の産業の労働者と使用者に適用される特例(産業別)最低賃金は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
問い合わせ先:
鹿児島労働局賃金室【電話】099-223-8278
鹿屋労働基準監督署【電話】0994–43-3385
