- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県霧島市
- 広報紙名 : 広報きりしま 2025年9月上旬号
■年金生活者支援給付金をご存じですか
年金生活者支援給付金は、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
給付金を受け取るには、請求書の提出が必要です(既に受給している人は不要)。4月1日までに新たに支給対象となった人には、9月以降に日本年金機構から請求書(はがき)が届きます。
対象:非課税世帯の65歳以上の老齢基礎年金受給者で、前年の公的年金収入とその他の所得の合計が基準額以下の人
※令和7年4月2日以降に、税申告、課税世帯員の死亡・住所変更・世帯分離などで非課税世帯となった人は対象となる可能性があります。
基準額:
・昭和31年4月1日以前に生まれた人…90万6700円
・昭和31年4月2日以後に生まれた人…90万9000円
給付額:保険料納付の状況による
問合せ:
給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092
加治木年金事務所【電話】62-3511
■福祉手当を支給します
重度心身障がい者(児)や災害遺児の福祉増進を目的に、市福祉手当を支給します。(社会福祉施設入所者と特別障害者手当などの受給者は除く)
受給資格がある人は申請してください。令和6年度に霧島市でこの手当を受給した人は、申請不要です。
受給資格者:10月1日現在、市内に継続して1年以上住民票があり、次のいずれかに該当する人
・身体障害者手帳1級、2級を持っている人
・療育手帳A、A1、A2を持っている人
・身体障害者手帳3級と療育手帳B1の両方を持っている人
・精神障害者保健福祉手帳1級を持っている人
・不慮の災害で父母の両方か一方が死亡した義務教育終了前の人。父か母が婚姻関係(事実上の婚姻を含む)に至った人は除く
必要な物:印鑑(認め印可)、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)、本人名義の通帳⃝
手当の額:年額1万円(10月1日現在、手帳の交付を受けてから6カ月未満の人は5千円)
受付期間:10月1日(水)~16日(木)
問合せ・申込先:障害福祉課
【電話】64-0855
■屋外広告物の表示や設置には許可が必要
壁面広告や自立看板などの屋外広告物を表示・設置する場合は、あらかじめ許可が必要です。表示・設置が禁止されている地域・物件(電柱など)もあるので、事前に問い合わせください。
必要書類(各2部):屋外広告物許可申請書、形や寸法などに関する図面、意匠や色彩に関する図面、表示や設置場所の見取り図、土地所有者の承諾書(自己の所有地・管理地以外に設置する場合)、屋外広告物管理者等設置届(高さ4メートルか、面積10平方メートルを超える場合)
許可期間:3年以内(期間満了時は更新申請が必要)
※屋外広告物の面積に応じた手数料が必要です。申請書などは市ホームページからダウンロードできます。
問合せ・申込先:都市計画課
【電話】64-0908
