くらし 盛土規制法の運用が始まります 今年5月1日から盛土等が許可制に

■いちき串木野市全域を規制区域に指定予定
盛土等に伴う災害から人命を守るため,いちき串木野市全域が危険な盛土等を規制する次の2つの区域のいずれかに指定される予定です。

・宅地造成等工事規制区域
市街地や集落,その周辺など,盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
・特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの,地形等の条件から,盛土が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

■規制区域内での一定規模を超える盛土等は,県の許可が必要になります。
Q.「盛土等」ってなに?
A.盛土・切土・土砂の仮置きのことです。
・各規制区域において、一定規模を超える盛土等が許可対象となります。
許可対象規模は県ホームページをご覧ください。

問合せ:鹿児島県 土木部 建築課 盛土等規制対策班
【電話】099-286-3695