くらし 【TOPIC】家屋調査を実施します(固定資産税)

◎新増築住宅・車庫・倉庫・サンルームなどを建てられた方へ

令和7年中に住宅・車庫・倉庫などを新築または増築された方は、令和8年度から固定資産税が課税されます。この税額の基となる家屋の評価額を算定するため、家屋の現地調査を行います。

◆調査方法
日程調整後、市役所職員2人と調査員2人が訪問し、調査を行います。
調査時間は約45分(車庫や倉庫などは約20分)です。

◆調査する内容
屋外:図面をお借りし、外観(屋根・壁・基礎・構造)の確認
屋内:各部屋の間取り、内装仕上げ(天井・壁・床)、建築設備の確認
※調査員が屋内の調査を行う間、今後の固定資産税などについて説明します。

◆必要なもの
各種図面(平面図・立面図・仕上表・建具表)

◆新築調査予定
第1回 6月26日(木)~27日(金)
第2回 7月24日(木)~25日(金)
第3回 9月25日(木)~26日(金)
第4回 10月23日(木)~24日(金)
第5回 11月20日(木)~21日(金)
第6回 12月18日(木)~19日(金)
第7回 令和8年1月15日(木)~16日(金)
予備日 令和8年2月5日(木)~6日(金)
※対象となる方は、ご都合の良い日をお知らせください。ただし、上記日程については変更する場合があります。ご理解・ご協力の程、よろしくお願いします。
※ご連絡がない場合は、こちらで調査日時を決定します。

■住宅や倉庫などを取り壊したときは、必ず届出を‼
今年または昨年以前に、住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊した方は、今年中(12月26日まで)に市役所にて家屋滅失申請手続きを行ってください。
なお、今年中に法務局にて滅失登記をされた家屋(予定も含む)や、すでに家屋滅失申請手続きを行った家屋については、届け出の必要はありません。
※固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の状況で課税されますので、家屋の取り壊しの届出を受付した翌年度から課税されなくなります。その年の途中で取り壊しても、月割りや日割りの制度はないため、取り壊した年度においては全額納付していただくこととなります。
※住宅が建っている土地(住宅用地)は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用されているため固定資産税が軽減されています。住宅を取り壊すと、軽減を受けることができなくなります。

問い合わせ先:志布志庁舎 税務課 課税グループ
【電話】472-1111(内線204)