- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県志布志市
- 広報紙名 : 市報しぶし 2025年11月号
水道本管から分岐して建物などに引き込まれている給水管は、水道メーターを除く全てが建物所有者の財産となります。水道水を使うための設備(給水装置)の維持管理は、財産所有者または使用者が行わなければなりません。ただし、給水管の分岐から水道メーターまでの区間における自然漏水は、早期修繕を目的として水道課が修繕を行います。
水道メーターより建物側での漏水修繕は、所有者から指定給水装置工事事業者に修繕を依頼してください。
■漏水発生時の対応について
STEP(1):トラブルの場所を確認しましょう。蛇口?トイレ?配管からの漏水?
STEP(2):確認した結果、住宅内漏水、水回りの故障なら水道メーター(メーターボックス内)にある止水栓を閉めて、指定給水装置工事事業者へ連絡し、修繕を依頼してください。
※道路の漏水などを見かけた場合は、市水道課へ連絡をお願いします。
▽志布志市指定給水装置工事事業者


※夜間、休日については
志布志庁舎【電話】099-472-1111
有明庁舎【電話】099-474-1111
松山庁舎【電話】099-487-2111
までご連絡ください。
■水道メーターの更新・検針について、ご協力をお願いします
・水道メーターは有効期限(8年)以内に更新を行う必要があるため、期限が近いものから順に交換しています。
・水道メーターの検針は、検針員が毎月中旬から下旬までに行います。
・市では水道メーター更新・検針などの業務について、事業者に委託しています。検針員が住宅を訪問する際には、検針員のビブスを着用し、委託従事者証を携帯しています。水道メーターは、使用水量を正確に記録し、水道料金計算などで役割を果たしています。正しい検針ができるよう、メーターボックス周辺は見やすさを保ち、ボックスの上への駐車や物を置くことは避けてください。
問い合わせ先:水道課水道事業グループ
【電話】472-3761(電話がつながらない場合は、市役所各庁舎へお問い合わせください。)
