くらし 届いたら必ず確認!戸籍に記載される氏名の振り仮名の通知ハガキが届きます

伊佐市に本籍がある人は8月初旬頃、振り仮名の通知ハガキが届きます。
伊佐市に本籍がある人で、すでに振り仮名の届出をした人にも通知ハガキが届きます。
伊佐市外に本籍がある人は、本籍地の市区町村から送付されるため、送付時期が異なります。各市町村役所へお問い合わせください。

※通知ハガキのイメージは本紙をご覧ください。
※通知ハガキの対象者は「令和7年5月26日午前0時時点において、戸籍に記載されている人」が対象だよ!

◆通知ハガキが届いたら、届出が必要か確認しましょう
通知ハガキに記載されている振り仮名は正しいですか?

・正しい→届出不要
通知された振り仮名が正しい場合でも、早期に戸籍に振り仮名の記載を希望する人は届出ができます。
正しい場合は、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されるから安心だよ!

・誤っている→届出をしましょう!

◆届出方法
(1)~(3)のいずれかで届出ができます。
(1)市区町村役所の窓口
(2)本籍地への郵送
(3)マイナポータルからの届出

◇振り仮名の届出用紙について
市民課(大口庁舎)・地域総務課(菱刈庁舎)にあります。市ホームページからもダウンロードできます。
※(3)の場合は、オンライン届出になるため用紙は不要です。

◆届出をすることができる人
◇氏の振り仮名の届出
原則、戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍の場合は配偶者、筆頭者および配偶者が除籍の場合は同じ戸籍にある人)

◇名の振り仮名の届出
原則、本人(15歳未満の人の届出は、その人の親権者等の法定代理人)

「氏」は戸籍の筆頭者
「名」は15歳以上の本人
が届出できます

◆届出をすることができる期間
令和8年5月25日まで

「もし、届出をしなかったらどうなるの?」
1年以内に届出がなければ市区町村長が振り仮名を記載します
※通知はがきに記載された「振り仮名」を記載します。

◆詐欺にご注意
振り仮名の届出に手数料はかかりません!
振り仮名の届出をしなくても罰則はありません!

問い合わせ:
市民課市民係【電話】23-1311(内線1152)
地域総務課市民窓口係【電話】23-1311(内線2123)