- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県さつま町
- 広報紙名 : 広報さつま 2025年5月号
■住み始めから備えよう 賃貸住宅の原状回復トラブル
賃貸住宅を退去する時には、借主は借りている部屋を『原状回復』して明け渡す義務があります。経年劣化・通常損耗等の復旧費用については負担する必要はありません。退去の時、トラブルにならないために住み始めから備えておきましょう。
○トラブルの事例
・借主の故意や過失による損傷が原状回復の対象なのに、借主は通常損耗・経年劣化によるものと考えている。
・契約書に記載のない費用、または記載と異なる費用を請求されている。
・入居時の部屋の状況が分かるような記録(写真)が残っていない。
○トラブル防止のポイント
・契約書類の記載内容をよく確認する。
・入居時には、賃貸住宅の現在の状況をよく確認し、記録(写真)を残す。
・入居中にトラブルが起きたら、すぐに貸主側に相談する。
・退去時には、精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求める。
・詳しくは、国土交通省ホームページから『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』をご覧ください。
『国土交通省ホームページ』は、本紙またはPDF版掲載の二次元コードよりご覧ください。
■困ったらすぐにご相談ください
相談窓口(相談無料・秘密厳守)
さつまPR課 商工観光係【電話】0996-26-1849
土日の相談は消費者ホットライン【電話】188 泣き寝入りはいややへ