- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県南大隅町
- 広報紙名 : 広報南大隅 令和7年3月号
令和6年10月の児童手当制度改正により、第3子加算の対象年齢が、18歳から22歳までに拡大されました。
それに伴い、第3子加算対象の子の状況に異動が生じる場合は、届出が必要です。
・4月からも18歳以上の子を引き続き養育する場合(進学しない場合も含む)
・3月で、大学・短大等を22歳前に卒業・中退する場合
・その他、第3子加算対象の子を養育しなくなった場合(就業等自立する場合)
※提出期限は、4月16日(水曜日)です。期限を過ぎた場合は、申請月の翌月分からの対象となります。
なお、3月中に、見込みでの届出もできます。
持参するもの(原本又は写し):第3子加算対象の子のマイナンバーカード、健康保険証または資格者証
確認してくるもの:子の居住地住所、学校等の名称・卒業予定年月
※注意事項
・第3子加算対象でなくなった状況にもかかわらず届出をしなかった場合、過払い分の返金が生じますのでご注意ください。
・申請後、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出てください。
不明な点は、役場 介護福祉課 福祉係 児童手当担当へ問い合わせください。
問い合わせ先:役場 介護福祉課
【電話】24-3126