- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県南大隅町
- 広報紙名 : 広報南大隅 令和7年8月号
軽自動車税は、毎年4月1日現在の軽自動車の所有者に課税されますが、4月1日までに廃車手続きが完了した場合、その年は課税されません。
以下のような状況に該当する場合、廃車手続きが完了しているか、もう一度ご確認ください。
・車両を廃棄処分しただけでは登録は抹消されません。各申告先で廃車手続きをしてください。
・譲渡した場合、名義変更の手続きが必要です。(手続き漏れの場合、前所有者に課税されます。)
・買い替えの際、下取りに出す場合は、販売店等にご確認ください。
・盗難にあった場合は、警察への盗難届のほかに、各申告先での廃車手続きが必要です。
申告先ごとに必要書類等が異なることがありますので、事前に申告先へご確認ください。
*廃車手続きが完了するまでは軽自動車税は課税されます。すみやかに手続きをお済ませください。
*軽四輪自動車等の変更・廃車などの手続きで軽自動車協会・運輸局に直接いけない方は、お近くの自動車販売会社や修理工場等にご相談ください。
問い合わせ先:
役場 税務課【電話】24-3116
支所 総務民生グループ【電話】26-0511