くらし 固定資産の変更手続きはお済みですか?

■家・倉庫・車庫等を新築、増築された方へ
令和7年中に新築または増改築をされた場合、令和8年度から固定資産税の課税対象となりますので、役場税務課または佐多支所総務民生グループまでご連絡ください。日程調整のうえ、家屋調査を行います。

■家屋を取り壊された方へ
12月31日までに取り壊された家屋等は、必ず役場税務課または佐多支所総務民生グループに『家屋滅失届出書』を提出ください。届出書は役場税務課または佐多支所にあります。
法務局で「滅失登記」をされた方は、役場での手続きは必要ありません。

(注)居住用住宅が建てられている土地(住宅用地)は、特例により固定資産税が軽減されている場合があります。取り壊した場合、その特例が外れることになり、固定資産税が増額となる場合があります。

詳しくは役場税務課または佐多支所総務民生グループまでお問い合わせください。

問い合わせ先:
役場 税務課【電話】24-3116
支所 総務民生グループ【電話】26-0511