- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県南大隅町
- 広報紙名 : 広報南大隅 令和7年9月号
毎年10月を「土地月間」、10月1日を「土地の日」と定め、土地に関する基本理念の普及・啓発活動の充実を図っています。一定規模以上の土地取引(売買等)には国土利用計画法に基づく届出が必要となります。
土地の取得者は、契約を締結した日から起算して、2週間以内に土地の所在する役場企画観光課を通じて、鹿児島県に届け出る義務があります。
■届出者
土地の取得者(買主)
■届出が必要になる土地取引の規模
(1)都市計画区域内の土地で5,000平方メートル以上
(2)都市計画区域外の土地で10,000平方メートル以上
問い合わせ先:役場 企画観光課
【電話】24-3113