- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県中種子町
- 広報紙名 : 広報なかたね 令和7年(2025)9月号
道路に張り出した木や竹は、自動車や歩行者の通行に支障となります。台風や大雨で木や竹が倒れて、道路が通行止めになることもありますので、木や竹の適切な管理をお願いします。
また、緊急の場合は道路管理者が通行の支障となっている木や竹を了解なく伐採、撤去することがありますので、ご理解ください。
なお、木や竹の倒木などにより自動車や歩行者に損害が発生した場合、被害者から木や竹の所有者が管理責任を問われることがあります。
民法第717条 土地の工作物等の占有者および所有者の責任
道路法第43条 道路に関する禁止行為
■支障となる範囲
道路を安全に通行するため、一定の幅、一定の高さの範囲内に通行の障害となるものを設けてはならない区域として建築限界が定められていますので、建築限界に張り出した木や竹などの伐採にご協力をお願いします。
■支障となる例
・道路に木や竹が張り出しており、通行に支障があるまたは、その恐れがある。
・倒木や枝・幹の落下の恐れがある。
・道路に雑草が伸びており、通行に支障がある。見通しが悪い。
お問い合わせ先:建設課管理係
【電話】27-1111 内線245