くらし 水道管の維持管理について

・水道メーターを除く「給水装置」は建物所有者等の財産ですが、公道内の給水装置の漏水修繕については水道課で行います。
・私有地内の給水装置の修繕については、お客さまの負担となりますので、直接、水道課指定工事事業者にご依頼ください。
・給水装置の管理区分については左記の図(本紙参照)を参考にしてください。
※給水装置とは…
道路の下に布設してある「配水管」の取り出し口からご家庭の蛇口までを「給水装置」といいます。
※給水装置は土地・建物所有者の財産ですので所有者が維持管理を行います。

お問い合わせ先:水道課庶務係
【電話】27-1111 内線270