くらし まちからのお知らせー町民課ー

■町税等の納め忘れはありませんか?税金は納期内に納めましょう!
町税等は納期限を過ぎると、督促手数料のほか遅延日数に応じて延滞金が発生しますので、必ず納期内に納めましょう。すでに納期が過ぎている税に関しては、お早めに納付してください。
なお、特別な事情により納付が困難な場合には、町民課債権管理係までご相談ください。

▽10月末現在、納期が過ぎている町税・国民健康保険税
・町県民税1期・2期
・固定資産税1期・2期
・軽自動車税全期国民健康保険税1期・2期・3期

▽12月1日が納期限の町税・国民健康保険税
・固定資産税3期
・国民健康保険税5期

▽税の滞納が続くと「差押」を執行します。
滞納のある方には文書(督促状および催告書)、訪問、電話等にてお知らせをしていますが、それでも納付されない場合は財産調査を行い、差押を執行します。
差押は納税義務の履行における公平性を確保するため、国税徴収法に基づき執行されるものであり、差押が出来る財産には、給与や預貯金、生命保険、不動産や家財等動産などがあり、事業所の場合は売掛金なども含まれます。
動産に対する滞納処分の一例として自動車やバイクのタイヤロック(右写真)をすることもあります。また、所得税の還付金も差押の対象となります。
納税は「自主納付」が原則ですので、忘れずに納めましょう。

▽納付には、便利な口座振替を活用しましょう。
町税等の納付は指定の預貯金口座から自動的に振替できます。納付忘れの防止や、納付のために出かける手間を省くことができますので、ぜひご活用ください。
口座振替を希望の方は、金融機関(ゆうちょ銀行・鹿児島銀行・南日本銀行・種子屋久農業協同組合)でお手続きください。
[口座振替のお手続きに必要なもの…通帳、届出印]

▽スマホアプリやコンビニ等で各種税金・使用料等の支払いができます。
屋久島町の各種税金・使用料等の納期限内の納付書のバーコードをコンビニやスマートフォン決済アプリで読み込むことで、いつでもどこでも納付できます。併せてご利用ください。
詳しくは、町ホームページをご確認ください。

問合せ:債権管理係