子育て 児童手当制度改正に関する申請について

■児童手当について、対象世帯への重要なお知らせです
令和6年10月分より、児童手当制度改正(拡充)により対象者が変更されています。本町にて把握できている対象者には既に案内を送付しておりますが、まだ申込手続きがお済みでない方は、介護福祉課で手続きを行ってください。申請期限は令和7年3月31日(月)までです。令和7年3月31日までの受付分は、令和6年10月分まで遡って支給します。令和7年4月1日以降に申請した場合は遡ることができなくなりますのでご注意ください。

○申請が必要な方
(1)所得制限により特例給付を受給している世帯又は所得上限超過により児童手当を受給していない世帯
(2)高校生年代の子どもがいる方
(3)多子世帯の方(養育している子どもで満19歳~22歳の子どもを含めて3人以上いる世帯)
(4)本町に住民票登録がされていない子どもがいる方

問合せ:介護福祉課 児童福祉係
【電話】0997-82-1115