- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県南風原町
- 広報紙名 : 広報はえばる 令和7年8月号
以下の事情(不足額給付1、不足額給付2)により、調整給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合に追加で調整給付金(不足額給付)を支給します。
※本給付金は世帯単位ではなく、対象者個人への給付となります。
■対象者
◯不足額給付1
定額減税しきれず不足額が生じた方
令和6年度に実施した「調整給付金(当初調整給付)」の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき額と調整給付金(当初調整給付)との間で差額が生じた場合に、不足分の給付を行います。
対象となりうる例:
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた方
・こどもの出生などで扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた方
・当初調整給付後に令和6年度個人住民税の税額変更により、個人住民税所得割が減少し、本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた方
◯不足額給付2
以下のいずれの要件も満たす方に、原則4万円の給付
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
要件:
(1)令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割がともにゼロ
(2)令和6年分所得税および令和6年個人住民税にかかる合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者・事業専従者(白色)であることから税制度上「扶養親族等」の対象外
(3)低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付、令和6年非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
■申請方法
令和7年7月下旬に支給対象者に順次、書類を郵送します。
※詳しくは町ホームページをご確認ください。
申請期限:令和7年10月31日(金)消印有効
問合せ:臨時特別給付金室
【電話】889-4411