- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県南風原町
- 広報紙名 : 広報はえばる 令和7年10月号
■成年後見制度とは?
認知症、知的障がいもしくは精神障がいなどで判断能力が不十分な人の日常生活を法律的に保護するしくみです。
※将来判断能力が不十分になったときに備え、後見人になってもらいたい人と契約を結んでおく「任意後見制度」もあります。
■後見人の役割は?
財産の管理や、契約の代理・取り消し、介護サービスや医療機関との契約等を行い、本人が安心して生活を送れるようサポートします。
■後見人はどうやって決めるの?
家庭裁判所が、本人にとってどのような保護や支援が必要なのかを考慮して、家族や法律・福祉の専門家(司法書士、弁護士、社会福祉士)などから適任者を「後見人」に選任します。
■成年後見制度はどうやって利用するの?
本人や配偶者、4親等内の親族などが、家庭裁判所に申し立てを行い申し立て後、約2~4か月で支援が開始されます。
■たとえばこんなとき
・認知症の母が知らないうちに不要なリフォームの契約をしてしまって困っている
・成人した娘に知的障がいがあり、親である自分たちが高齢になった後が心配
・身寄りのない認知症の方が、財産管理や施設への入所ができない
※成年後見制度が必要と思われる方で、身寄りのない方や、親族と音信不通の場合なども、ぜひご相談ください。
問合せ:保健福祉課
・65歳以上の相談
地域包括支援センター
【電話】889-3534
・障がい者の相談
障がい者福祉班
【電話】889-4416